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一般社団法人滋賀医科大学外科同門会定款

(2018年1月改訂)

一般社団法人滋賀医科大学外科同門会定款
 

第1章 総 則

(名 称)
第1条  当法人は、一般社団法人滋賀医科大学外科同門会と称する。
(主たる事務所の所在地)
第2条  当法人は、主たる事務所を滋賀県大津市に置く。
2.当法人は、理事会の決議により前項のほか、従たる事務所を必要な場所に置くことが出来る。
(目 的)
第3条  当法人は、外科に関する学術の研鑽、普及及び滋賀医科大学外科学講座の発展と向上及び地域における外科医療の充実を目的とする。
(事 業)
第4条  当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 学術振興及び研究援助
(2) 滋賀医科大学外科学講座の拡充と設備の強化及びその助成
(3) 外科を志す人材勧誘活動とその支援
(4) 関連病院及び地域医療機関との連携強化
(5) 会員相互の親睦をはかるための行事
(6) その他当法人の目的達成に必要と認められる事業
(公告方法)
第5条  当法人の公告方法は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
(機 関)
第6条  当法人の機関として、社員総会及び理事以外に理事会及び監事を置く。 
 

第2章 会員及び社員

(会員の資格及び社員)
第7条  当法人の会員は、次の5種とし、当法人の目的に賛同するものは、当法人の会員になることが出来る。
(1) 正会員  滋賀医科大学外科学講座の過去または現在の在籍者、及び希望者
(2) 特別会員 滋賀医科大学外科学講座の非常勤講師、あるいはこれに準じるもの
(3) 賛助会員 法人の事業を賛助する団体及び個人
(4) 名誉会員 原則として理事長を務めた者の中から、理事会の議を経て推薦されたもの
(5) 休会会員 正会員のうち、休会を希望するもの
2.当法人に第3章の規定に基づき正会員の中から選出された代議員を置き、代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
(正会員の権利)
第8条  正会員は、第3章に定める代議員選挙の選挙権及び被選挙権を等しく有するほ か、法人法に規定された次に掲げる権利を代議員(社員)と同様に当法人に対して行使することができる。
 (1) 法人法第14条第2項に定める権利(定款の閲覧等)
 (2) 法人法第32条第2項に定める権利(社員名簿の閲覧等)
 (3) 法人法第50条第6項に定める権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
 (4) 法人法第52条第5項に定める権利(電磁的方法による議決権行使記録の閲覧等)
 (5) 法人法第57条第4項に定める権利(社員総会の議事録の閲覧等)
 (6) 法人法第129条第3項に定める権利(計算書類等の閲覧等)
 (7) 法人法第229条第2項に定める権利(清算法人の貸借対照表の閲覧等)
 (8) 法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項に定める権利
   (合併契約等の閲覧等)
(入 会)
第9条  当法人の会員となるには、当法人所定の入会申込書により入会の申し込みをし、理事会の承認を得なければならない。
(入会金及び会費)
第10条 正会員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2.正会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。なお、会員に関するその他の事項は、別に定める細則によるものとする。
(会員名簿)
第11条 当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿(この名簿は、正会員につき法人法上の「社員名簿」を兼ねるものとする。)を作成し、当法人の主たる事務所に据え置くものとする。
(会員の資格喪失)  
第12条 会員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
 (1) 退会したとき
 (2) 成年被後見人又は被補佐人になったとき
 (3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき
 (4) 正当な理由無く3年以上会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、納入しないとき
 (5) 除名されたとき
(退 会)
第13条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することが出来る。
(除 名)
第14条 当法人の会員が、当法人の名誉を棄損し、若しくは当法人の目的に反する行為をしたとき、又は社員としての義務に違反したときは、法人法第49条第2項に定める社員総会の特別決議により除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
第15条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
 

第3章 代議員

(代議員)
第16条 当法人に代議員を置き、概ね正会員数の7%の割合で選出された代議員をもって、法人法上の社員とする(端数の取扱いについては理事会で定める。)。
2.代議員は、第12条に掲げる事由により退会した場合は、法人法上の社員としての地位を喪失し、退社するものとする。
3.代議員が理事となった場合には、代議員を辞任するものとする。
(代議員の選出)
第17条 代議員は、正会員による代議員選挙により選出する。代議員の選挙を行うために必要な細則は理事会において定める。
2.正会員は、他の正会員と等しく代議員選挙に立候補し又は代議員を選挙する権利を有する。理事及び理事会は、代議員を選出することはできない。
(任 期)
第18条 代議員の任期は、選出後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会(定時代議員総会)の終結の時までとする。
 ただし、任期満了後おいても後任者が選出されるまではその職務を行わなければならない。また、代議員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない。当該代議員は、役員の選任及び解任(法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(法人法第146条)についての議決権を有しないこととする。
2.任期満了前に退任した代議員の補欠として選出された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
3.増員により選出された代議員の任期は、他の代議員の任期の残存期間と同一とする。
 (補欠代議員の予選)
第19条 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えてあらかじめ補欠の代議員を選出することができる。この場合の代議員の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
2.補欠の代議員を予選する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
 (1) 当該候補者が補欠の代議員である旨
 (2) 当該候補者を1人又は2人以上の特定の代議員の補欠の代議員として選出するときは、その旨及び当該特定の代議員の氏名
 (3) 同一の代議員(2人以上の代議員の補欠として選出した場合にあっては、当該2人以上の代議員)につき2人以上の補欠の代議員を選出するときは、当該補欠の代議員相互間の優先順位
3.第1項の補欠代議員の予選に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会(定時代議員総会)の終結の時まで
でとする。
 

第4章 社員総会

(招集等)
第20条 社員総会は、第3章に定める代議員をもって組織する。
2.前項の社員総会をもって法人法上の社員総会とする。
3.当法人の社員総会は、定時社員総会と臨時社員総会があるものとし、定時社員総会は毎事業年度終了後2ヶ月以内に、臨時社員総会は必要がある場合に臨時開催する。
4.社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長が招集する。
5.総社員の5分の1の議決権を有する社員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して社員総会の招集を請求することができる。
6.社員総会の議長は、理事長がこの任に当たる。ただし、理事長に事故若しくは支障があるときは副理事長がこれに代わる。
7.社員総会の招集は、法令に別段の定めがある場合を除き、開催日の1週間前までに、その会議の日時、場所、及び目的である事項を記載した書面又は電磁的方法によって通知しなければならない。
(権 限)
第21条 社員総会は、当法人の最高議決機関として、次の事項について決議する。
 (1) 事業報告
 (2) 役員の選任又は解任
 (3) 定款の変更
 (4) 役員の報酬等の額及び規定
 (5) 法人法第113条に規定する役員の責任の一部免除
 (6) 会員の除名
 (7) 解散及び残余財産の処分
 (8) 理事会において社員総会に付議した事項
 (9) その他重要な事項
(議決権)
第22条 社員総会における議決権は、社員1人につき1個とする。
(定足数及び決議の方法)
第23条 社員総会は、総社員の過半数の出席がなければ開催することができない。
2.社員総会の決議は、法令又はこの定款に定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
3.前項に規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
 (1) 会員の除名
 (2) 監事の解任
 (3) 役員等の責任の一部免除
 (4) 定款の変更
 (5) 解散
 (6) その他法令で定められた事項
(書面表決等)
第24条 やむを得ない理由のために社員総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって又は電磁的方法により表決し、若しくは他の会員を代理 人として委任することができる。
2.前項の場合における前条の規定については、その社員は出席したものとみなす。
3.理事又は社員が社員総会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(社員総会議事録)
第25条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に据え置く。
2.議長は、前項に議事録に記名押印する。
 
第5章 役員等
(役員の設置等)
第26条 当法人に次の役員を置く。理事3名以上15名以内 監事2名以内
2.理事のうち1名を理事長、1名を副理事長、2名以内を会長とする。
3.前項の理事長を法人法上の代表理事とする。
(事務局及び職員)
第27条 当法人に、事務を処理するため事務局を設け、事務局長及び必要な職員を置く。
2.事務局長は、理事会の議決を経て理事長が委嘱し、職員は理事長が任免する。
3.事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。
(選任等)
第28条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2.理事長、副理事長及び会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務権限)
第29条 理事長は、当法人を代表し、その業務を執行する。
2.副理事長は理事長を補佐し、会長は、当法人の業務を分担執行する。
3.事務局長は当法人の事務を執行する。
4.理事長、会長及び事務局長は、毎事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務権限)
第30条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2.監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(任 期)
第31条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2.監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会終結の時までとし、再任を妨げない。
3.補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4.役員は、辞任又は任期の満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。
(解 任)
第32条 役員は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(報 酬)
第33条 役員は、無報酬とする。
2.役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3.前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(取引の制限)
第34条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
 (1) 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
 (2) 自己又は第三者のためにする当法人との取引
 (3) 当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法
人とその理事との利益が相反する取引
(責任の一部免除又は限定)
第35条 理事または監事は一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
 

第6章 理事会

(構 成)
第36条 当法人に理事会を置く。
2.理事会は、すべての理事をもって構成する。
3. 監事は理事会に出席し、意見を述べる事ができる。
(権 限)
第37条 理事会は、次の職務を行う。
 (1) 当法人の業務執行の決定
 (2) 理事の職務の執行の監督
 (3) 理事長、副理事長及び会長の選定及び解職
(招 集)
第38条 理事会は、理事長が招集する。
2.理事長が欠けた時又は理事長に事故あるときは、各理事が理事会を招集する。
(議 長)
第39条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長が欠けたとき又は理事長に事故あるときは、理事長があらかじめ理事会の決議を経て定めた順位により他の理事がこれに代わるものとする。
(決 議)
第40条 理事会の決議は、決議について
の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(理事会の決議の省略)
第41条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(理事会議事録)
第42条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2.出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印し、10年間当法人の主たる事務所に据え置くものとする。
(理事会規則)
第43条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。
 

第7章 決算

 
(事業年度)
第44条 当法人の事業年度は、毎年12月1日から11月30日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第45条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認(理事会の承認)を受けなければならない。
2.前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
3.前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第46条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て定時社員総会に提出し、第1号、第2号についてはその内容を報告し第3号から第5号の書類については承認を受けなければならない。
 (1) 事業報告書
 (2) 事業報告書の附属明細書
 (3) 貸借対照表
 (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
 (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2. 第1項の書類のほか、監査報告の書類を主たる事務所に5年間据え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に据え置くものとする。
(剰余金の処分制限)
第47条 当法人は、会員その他の者に対し、剰余金の分配をすることができない。
(残余財産の帰属)
第48条  清算をする場合において、当法人の残余財産は、類似の事業を目的とする公益社団法人又は公益財団法人に帰属させるものとする。
2. 前項に規定する他の公益社団法人又は公益財団法人は、第17条に規定する社員総会の決議により定めるものとする。