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一般社団法人滋賀医科大学外科同門会各賞内規

 当法人は、会員の当法人への貢献に報いるため、次のとおり一般社団法人滋賀医科大学外科同門会賞(以下、「賞」という。)について定めるものとする。
 
(種別)
第1条 賞は次の4種とする。
1.同門会賞
2.理事長賞
3.奨励賞
4.若手外科医賞
(賞の対象)
第2条 同門会賞は、正会員が前年度に筆頭著者として発表した臨床的論文(英文、和文ともに可)を対象とし、審査会で最高の評価を得た論文の著者に対して授与する。
2 理事長賞は、正会員が前年度に筆頭著者として発表した論文のうち、最高のIFを獲得した論文の著者に対して授与する。ただし、審査対象はIF 2以上の論文とする。
3 奨励賞は、原則論文以外とし、研究的、臨床的、又は社会的に貢献をあげた正会員に対して授与する。
4 若手外科医賞は、同門会誌に申告のあった正会員の前年度業績の中で、優秀と認められた論文に対して授与する。卒年度10年以内の医師を対象に、会誌制作に係わる滋賀医科大学外科学講座の講座長2名により選出されるものとする。
(受賞対象者)
第3条 受賞資格者は年会費を完納した正会員とし、受賞対象となる人数は、次のとおりとする。
1.同門会賞       1名
2.理事長賞       1名
3.奨励賞        若干名
4.若手外科医賞     2名
(審査会)
第4条 賞の受賞候補を選定するために、審査会を設ける。
2 審査会は、理事及び代議員から構成され、それぞれの規則にしたがって同門会が募集した候補の審査を行う。
3 理事及び代議員が応募する場合、当該年度の審査を辞退するものとする。
(審査)
第5条 賞においては、自薦・他薦の業績ともに審査対象とする。
2 受賞対象となる論文は、前年度1月1日〜12月31日にpublish(Onlineの場合はOnlineで論文掲載、誌上発表の場合は誌上掲載)されたものであることを要する。
3 同一業績での同時受賞はないものとする。ただし、同一人物の異なる業績による同時受賞は可とする。
4 審査会で選考された各受賞者は、理事会において承認されるものとする。
5 該当業績が存しない場合、当該年度は受賞なしとする。
(表彰)
第6条 次年度の同門会総会時に受賞者を発表し、表彰を行う。
 
附則1 この規則は、令和3年1月16日から施行する。