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細則
(2018年1月改訂)
一般社団法人滋賀医科大学外科同門会会費細則
当法人定款第10条第2項定めにより、当法人の会費に関する細則につき、次のように定める。
(会費の額)
第1条 当法人の正会員の会費は、年額5,000円(税込)とする。ただし、総会開催日に満80歳以上を迎える正会員の中で、希望するものは会費を免除する。
(特別会員及び名誉会員)
第2条 特別会員及び名誉会員の会費は、徴収しない。なお、名誉会員とは、原則として理事長を務めたものの中から、理事会の議を経て推薦されたものとする。
(全額払い)
第3条 会費は、当該会計年度の間に、年額の全額を納入しなければならない。会計年度途中に入会したものについても、年額の全額を納入しなければならない。
(分割入金の禁止)
第4条 会費は、年額を分割して納入することができない。
(会費の不返還)
第5条 既納の会費は、いかなる事由があっても返還しない。
(会費の承継)
第6条 当法人設立前に滋賀医科大学外科同門会会員として在籍していたものの未納会費は、本法人に継承するものとする。
(変更及び廃止)
第7条 この規則は、理事会の議を経て、変更又は廃止することができる。
附則1 この規則は、平成30年1月20日から施行する。
一般社団法人滋賀医科大学外科同門会復会・休会細則
当法人定款第10条第2項定めにより、当法人の会費に関する細則につき、次のように定める。
(未納会員への取り扱い)
第1条 会費が引き続いて3年間納入されなかった時には、会員の資格を喪失し、未納開始から3年が経過する事業年度の末日を持って退会扱いとなる。退会扱いとなる。
(休会)
第2条 休会を希望を希望する会員は、当法人所定の「休会申込書」に休会希望年数と理由を明記の上、事務局へ提出するものとし、理事会で承認された後、休会扱いとなるものとする。
2.休会の理由は次の場合に限り認められるものとする。
1) 留学のため
2) 健康上の理由のため
3) その他、理事会が正当と認めた理由のため
3.休会会員は、代議員としての選挙権及び被選挙権はないものとし、会誌・事業案内などの配布をうけるなど、会員としての一切の権利行使、特典の享受を受けることはできないものとする。
3.休会会員は休会中は会費不要とする。ただし、休会の申し込みを行った年度の会費は支払う必要があるものとする。
4.休会期間の途中において、復会を希望する場合には、当法人所定の「復会申込書」を提出のうえ復会を希望する年度の会費を納め、理事会の承認を得られた場合に、復会することができるものとする。
附則1 この規則は、平成30年1月20日から施行する。