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選挙規程
(2022年9月改訂)
(目的)
第1条 一般社団法人滋賀医科大学外科同門会の代議員の選挙については、定款第17条の項目の他、この規程の定めによる。
(選挙管理委員会)
第2条 理事長は、代議員の選挙を公正かつ円滑に推進するため、選挙年度の 6月までに選挙管理委員会の委員として、正会員の中から2名以上を委嘱する。ただし、理事及び監事は除く。
2 選挙管理委員会は代議員選出に関する実施日程及びその実施手続きに関する計画書(以下「選挙公示」という)を作成しこれを正会員に公示する。
3 選挙管理委員会は、選挙管理委員名での選挙実施通知書、投票用紙及び投票用紙封入用の封筒を会員宛に送付する。投票用紙には滋賀医科大学外科同門会の印を押印する。
4 選挙管理委員会は、投票用紙の管理を行う。
5 選挙管理委員会は、選挙の結果を速やかに理事長に報告する。
6 選挙管理委員会は、当選者の確定後直ちに、理事長と連名で本人に当選の告知を行い、就任を要請する。
7 選挙管理委員会は、会員に対し選挙結果を告知するため、会報やホームページに当選した代議員(以下、「被選代議員」という。)を掲載する。
8 選挙管理委員会の責務は、社員総会の1ヶ月前までにすべて完了する。
(被選挙権および選挙権)
第3条 代議員の被選挙権並びに選挙権者は、選挙年度の8月末日現在、本会の正会員でなければならない。
2 代議員数は正会員の7%とし、1名未満の端数はこれを1名に切り上げる。
(選挙方法)
第4条 正会員の被選挙権名簿を作成し、代議員候補者の自薦、推薦を受け付ける。
2 代議員候補者の名簿を領域別に作成する。
3 名簿からの削除は、本人から申し出が有った場合のみに行う。
4 正会員による投票は無記名とし、代議員候補者名簿の中から代議員数までの連記で投票を行う。心臓血管外科・呼吸器外科領域から6名(うち女性は少なくとも1名以上)、消化器・乳腺・小児・一般外科領域から6名(うち女性は少なくとも1名以上)は必ず投票するものとする。
5 同一選挙人が一人の候補者に対して複数の投票を行うことは出来ない。
6 無効票の判断は、選挙管理委員会が行う。
7 当選者は得票順により決定する。同点者が生じた場合は抽選により決定する。
(就任の辞退)
第5条 当選を告知された者は、特別な事由がある場合、会長に就任の辞退を申し出ることが出来る
2 辞退による欠員が生じた場合、次点者を繰り上げる。
付則
1.本規程は平成25年6月1日より施行する。
2.本規程の変更は平成28年9月1日より施行する。
3.本規程の変更は令和4年9月1日より施行する。